ちょっと合宿に行ってきた。

真面目に笑える手記を書きます。逮捕勾留の貴重な経験を、誰かのためになればと、書き綴るブログです。

<後半> 逮捕されてからの流れ(勾留→中間調べ→結論)

 

前半の記事

uniikurahime.hatenablog.com

 

 

続きです。

 

4 勾留

逮捕二日後の検察調べで、勾留請求される結果となったら、翌日の裁判所での勾留質問は形式的なものなので、高い確率で勾留が確定すると言っても過言ではありません。

どのくらい形式的かと言うと、私の場合は、住所や名前等を言わされ、3分くらいで終わり、裁判官と目が合うことすらありませんでした。

 

ごく稀に、裁判官によって勾留請求が却下された場合は、その日に釈放となります。
96時間のガイアの夜明け


裁判官によって、勾留が正式に認められると、10日間コースの勾留が決定し、長期戦となります。(と言っても送検の日からのカウントなので、勾留質問から戻った夜、決定の結果を知らされた時には既に2日間が過ぎようとしているため、割とあっという間の印象でした)

 

私の場合は、「逃亡の恐れあり」「罪障隠滅の恐れあり」が理由とのことで、勾留状を見せられたとき、思わず吹き出しました。





5. 勾留期間中


この間に、随時刑事の取り調べ、地方検察庁に行って検察官の取り調べを受ける。

時間が足りなければ、10日間勾留延長となります。


6. 結論

最大20日間の拘留中に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決める。
不起訴になれば、釈放されて帰れます。お疲れさまでした。

起訴の場合は、公判請求され、これも検察が裁判所に出した請求は、大体その通りになるようである。
起訴されたら判決が出るまでは、数ヶ月にわたって長期間拘束されることになりますが、弁護士が必死で保釈請求をし、それが認められれば、保釈金を積んで出ることとなります。