逮捕されら、完全黙秘
弁護士からの話も交えて、警察に捕まった時の心構えを共有します。
結論を一言でいうと、完全黙秘が一番です。
警察は、誘導尋問をして、犯罪を成立させるために、ストーリーを仕立て上げる組織です。
警察という暴力団は、推定偏差値30、使えるのは暴力のみ。根拠に基づいた思考ができない上、パソコンもまともに使えず、調書は小学生が書いたような作文。
取り調べの特徴としては、すぐにキレる。
望んだ供述が得られなかったり、反論されたりするとキレる。
思い通りにいかなかったらキレる。
単なる子供だと思ってください(笑)
この刑事、頭の血管まで切れているのでは?とこちらが心配に思なるほどの血相で、隣の取調室まで聞こえる大音量で怒鳴ります。
戦略として、取り調べとは関係ない話をフレンドリーにしてきて、心を開かせようとする場合もありますが、全ては、調書をでっち上げることが目的です。
大人の私達は、警察相手に低姿勢でこう言いますよね。
「申し訳ないです」と。
でも、よく考えてください。警察の言い成りになる必要などありません。認否に関わらず、譲歩しようものなら、警察はどんどん図に乗ります。
話を戻します。
警察は逮捕したところで、調書が作れないと、その先、検察送りの手続きが進められませんよね。手段を選ばず、暴力を駆使してでも、誘導尋問をしてくるはずです。最初に、黙秘権の説明をしてくる奴もいれば、それさえしてこない奴もいます。
しかし、説明の有る無しに関わらず、黙秘権のことは、憲法や刑事訴訟法でしっかりと決められています。
憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と黙秘権について定めており、
これを受け、刑事訴訟法198条2項には「取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定めています。
これらは、簡単に言うと、被疑者の意思と反する供述を強要させてはならないということです。
ですので、取り調べで高圧的な対応で萎縮させたり、「早く認めれば、楽になるぞ」などと供述を誘導することも、憲法および刑事訴訟法に反していることになります。
なお、黙秘権は、被疑者だけでなく被告人にも認められており、刑事訴訟法291条は、被告人が裁判手続きの中でも「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」と定めています。
したがって、被疑者や被告人には、何かを言って、不利になる場合に、黙秘権を使って沈黙を貫くという選択権があるのです。
ということで、何を言えば不利になるのかが分からない場合は、黙秘しましょう。喋れば喋るほど、警察側の都合のいいように書かれます。
週刊誌のごとく、供述のうち、都合のいい部分だけが切り取られ、気づいたときには事実無根の話の出来上がり、指紋を強要します。
ですので、完全黙秘に勝るものはない。
必要な証拠は警察側が揃えないといけないものなので、わざわざ話してあげる必要はない。
というのが弁護士からの話でした。
沈黙は金なり。全員暗記。