<前半>逮捕されてからの流れ(逮捕→送検→勾留質問)
逮捕されてからの流れを書きます。
1.逮捕
被疑者が警察に逮捕されると,逮捕後48時間以内に検察官に身柄送致されます。
被疑者を警察段階で釈放して,在宅事件に切り替えてから書類だけ送致される場合もあります。(これが48時間コースです)
2.送検 (逮捕の二日後)
検察に送検された場合、検察官は24時間以内(逮捕後、72時間以内)に釈放するか勾留請求をするか決めます。
その取り調べを受けるため、被疑者は全員護送されて検察庁へ出頭します。
・検察官が勾留請求をしなかった場合
釈放となり、身柄引受人が引き取って帰宅。それ以降は呼び出しがある度、出頭となります。(72時間コースです)
・勾留請求をした場合
もれなく翌日も護送車に乗って裁判所へ遠足です。
3 裁判所で勾留質問 (逮捕の三日後)
検察官が勾留請求を出すと、翌日、裁判所に連れて行かれて勾留質問があり、裁判所は勾留を認めるかどうかを決めます。勾留質問は、僅か5分程度の形式的なものでした。
裁判所の待機室には、
「ここは裁判所です。検察官から捜査のためあなたの身柄を拘束してほしいと請求がありました。これから勾留質問があるわけですが、弁護人選任権と黙秘権があります。・・・」
の看板があり、独特の雰囲気が漂っています。
※地方では、検察取り調べ→勾留請求→勾留質問までを一日で行うようだが、東京は事件が多いからか、二日間に分かれるので、待ち時間に本当に心が折れそうになる。